残業代はつくの?ネイリストのお給料


ネイルサロンで勤務しているネイリストたち。やっぱり気になるのがお給料や休みなどの待遇面です。

お客様相手の仕事だから、予約状況や施術内容によっては多少営業時間をオーバーしてしまうこともあるでしょう。

このような残業をした場合、残業代はつくのでしょうか?一般企業で働くOLさんたちと職種が違うので、一概に比較するのは難しいですが、今回はネイリストの残業についてを解説します。

そもそも残業代とは?

残業代とは、決められた労働時間よりもオーバーした分を雇用主が払わなければならない賃金のことです。労働基準法で定められています。

通常出勤日の残業代だけでなく、急に欠員が出た時や繁忙期などやむをえない事情で公休日に出勤をした際の残業代などが定められています。

ネイルサロンにネイリストとして就職する際、一番最初に雇用契約を結ぶことになりますが、その雇用契約書に、公休日についてや残業について等が記載されています。これからネイルサロンに就職を考えている方は基本給の額面金額だけでなく、残業代についてもきちんと書面で確認したうえで雇用契約を結びましょう。

正社員で働くネイリストの場合

正社員で雇用されているネイリストの場合、基本給、能力給(技術におうじて決まる給与)、歩合給(指名数や売上などで決まる金額)など、一つの項目だけでなく細分化されている場合があります。

例えば、あるサロンで働くネイリストAさんの場合

基本給15万、能力給3万、歩合給2万 のトータル20万円が月給だったとします。

たまたま一日30分ほど予約のお客様が長引いてしまった日が月に5日間あったとします。

30分×5日=150分=2時間半分の残業代を請求するとします。

ここで、サロンによって2パターンの残業代の計算方法が生じる場合があります。

総支給額からの残業代の算出の場合

お給料の総支給額20万円から、単純に出勤日数で割り算し、1時間あたりの残業代を付ける場合は以下の通りとなります。

総支給額20万÷出勤日数(例22日)÷8時間(一日の労働時間)=1136円(小数第一位以下切り捨て)

よって、二時間半分の残業代として2840円が支給されることになります。

基本給からの残業代の算出の場合

注意したいのが、基本給から算出した残業代の場合です。

先ほどのAさんの場合、1時間あたりの残業代は以下のようになります。

基本給15万÷出勤日数(22日)÷8時間=852円

かなり少なくなってしまう印象です。このように、残業代や賞与などは給与のどの数字の部分がベースとなって算出するか、しっかりと把握しておくことが大切です。

アルバイトで働くネイリストの場合

アルバイトやパートで雇用されているネイリストさんの場合、正社員とはことなり時給計算となりますので、それほど難しくはありません。実働時間×時給ということになります。

人によっては、ご主人の扶養の範囲内で働きたいネイリストさんもいらっしゃいます。繁忙期など残業が多すぎてしまい、扶養控除の金額をオーバーするということがないよう、考えながら勤務される方も多いようです。

業務委託契約で働くネイリストの場合

最近、「業務委託契約で高収入!」のような求人が増えています。

こちらは、雇用主と従業員のような主従の関係ではなく、イメージ的には契約者とお取引先のような対等の関係ということになります。

ネイル業界でいうと、サロン内の1区画を借りて営業するブース貸しや、ネイルスクールの講師業などがこの業務委託契約を取っていることが多いです。

この場合、1つの案件に対して報酬が支払われるという概念になりますので、時給いくらではありません。よって残業代はつかないことが多いです。その分、単価は通常の時給よりもかなり高めに設定されています。

念のために記載しますが、独立開業されているサロンオーナーの方は、残業代という考え方はありません。

みなし残業って?

注意したいのが「みなし残業」という給与体系です。

月の残業代をいちいち計算して処理するのが大変なので、あらかじめ基本給与に特別手当などの項目で毎月決まった金額を上乗せして支給するというシステムです。

雇用者がわからしたら残業代をひとまとめにできるし、従業員側も固定給に上乗せされるのである程度の金額が確保できます。一見するとどちらにも良さそうなメリットなのですが、雇用されている側であるネイリストにとってはとても注意しなければならないシステムです。

残業に上限がなくなる?

みなし残業手当がついている場合、残業をしてもしなくてもその金額が支給されますが、逆をいうと何時間残業をしてもその金額しか支給されないのです。

これはネイリストだけでなく、一般企業でも現在色々問題になっている給与システムでもあります。

ネイルサロンの業務はお客様の予約状況によって長時間拘束になりがちの職種です。残業を沢山してもお給料が変わらないというのはモチベーションも低下しますし健康面でも心配です。

逆に、手当がものすごく多く付いたり、自分のキャリアアップにとって必要な仕事を任せてもらえるなどのメリットがあるのなら、検討しても良いでしょう。

グレーゾーンであるネイルサロン残業代の実態

では実際のところネイルサロンでの残業代の支給やその状況はどうなっているのでしょうか?

筆者自身は、アルバイト、正社員、正社員管理職、業務委託とさまざまな雇用体系でネイルサロンで勤務してきたことがあります。私自身の経験談や私の知人のネイリストから聞いた情報だけになってしまうのですが、あくまでも参考のためご紹介したいと思います。

正社員のケース

私が勤務していたサロンは、基本給を日割りしたかたちで残業代がきちんとついていました。繁忙期の際はありがたかったです。またきわめてローカルルールだったのですが、残業代をもらわない代わりに、暇な日に早く上がれるというシステムがなぜかあったのです。仕事後予定がある日などはありがたかったのですが、のちにこれが慣習化して色々問題が起き、制度は廃止になりました。

正社員管理職のケース

これも私がネイルサロンで店長勤務をしていた時の話になります。管理職手当というものが(しかも結構高額でした)ついていたので、残業代は付きませんでした。スタッフ不足でやむを得ず休日出勤した場合、通常の割増の休日出勤手当がつきました。

アルバイトのケース

これは私の知人ネイリストから聞いた話になります。予約を取る時に、予め施術時間内で終わることを想定して予約をとっているため、どんなに長引いてしまっても残業代は一切つかなかったのだそうです。お客様によっては遅刻したり思いのほか時間がかかったりイレギュラーな事も起こるでしょう。サロンの技術者の考えとして「なるべく早く終わらせることが最優先」になってしまい、お客様のご要望を伺えることができずクレームが多かったそうです。

たとえアルバイトでも最初に雇用契約を結ぶ際に、こういったモヤモヤがないようにきちんと確認をしましょう。

さいごに

一般企業の職種とことなり、単純に「〇分長引いたから〇円下さい」ということではありません。本来は通常出勤時間内に業務が終われる人が仕事のできる人と言えます。

しかし、お客様相手の仕事なので長引くことも多く出てきます。やむをえない残業をしたのに残業代が付かなかった・・、ということも出てくるかもしれません。

ネイル業界は、残業代等も含め雇用条件の改善がまだまだ発展途上のような気がします。

そのためにも、まずは働く側がきちんと労働条件についてを把握し、ときには理論武装しておかしなことはおかしいと、雇用側に伝える勇気も大事だと思うのです。

どうしても状況が改善しない場合は一人で悩まず労基署に相談する、転職を考える等、前向きなアクションを起こしましょう。


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